【添加物の表示】添加物を使っているのに表示しなくていい「表示免除」
添加物は何が使われているのか分からないと言う消費者にとって非常にありがたくない決まりがあります。
それが「表示免除」です。
ちゃんと食品衛生法で決まっているのです。
添加物を使っているのに表示しなくていい、ってどういうことでしょうか?
添加物を使っているのに表示しなくていい、と言う例があります。
もちろん、これを使って使っている添加物をごまかす会社があります。
消費者としては、どんなときに表示が省かれるのか知っておく必要があります。
栄養強化の目的で使用されるもの(特別用途食品及び機能性表示食品を除く。)
栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類については、表示を省略できます。
なお、調製粉乳にあっては、栄養強化の目的で使用されたものであっても、従来どおり主要な混合物として表示が必要です。
表示義務があるものは、栄養強化目的でも表示する必要があります。
加工助剤
製造過程で使われても、完成前に取り除かれるものは表示免除OKです。
例えば、塩酸など完成前に中和するのでどの加工食品にも「塩酸」とは書かれていません。
塩酸とはご存知のように劇物です。
「たん白加水分解物」を作るときには塩酸を使うことがほとんどです。
そして、ほとんどのカップめんにたんぱく質加水は使われています。
でも、カップめんの原材料名のところに「塩酸」はありません。
みかんの缶詰は、内皮が向かれています。
この皮も塩酸で溶かします。
正確には、塩酸で溶かして、カセイソーダで中和します。
出荷の時には残っていない、と言うことで表示の必要はないのです。
原材料のところを見ても「塩酸」や「カセイソーダ」はありません。
バラ売り、店内で製造・販売するもの
バラ売りのお菓子などは、原材料の表示を省略できます。
「詰め放題」のお菓子や「量り売り」のお菓子、詰め放題の魚などがこれにあたります。
パンは「乳化剤」や「保存料」、「ph調整剤」、「イースト」など色々添加物が入っています。
袋に入れたら表示の必要があります。
バラしたら表示する必要がなくなります。
同じパンでもこのように扱いが変わってしまうのです。
店内で作られたお弁当や、お弁当屋さんのお弁当も表示する必要はありません。
仕入れてきたものは表示がありますよね。
ファミレスのメニューなどは、原材料や添加物の表示はありません。
これもOKです。
パッケージが小さいもの
コーヒーフレッシュとか、シロップなどの小さな包装のものは、原材料などを記載する必要がありません。
通常、コーヒーフレッシュは7種類から8種類くらいの添加物が入っていると言います。
そもそも原材料は、水とサラダ油だったりします。
これらを、この小さな包装に記載することはできないので、省略が可能なのです。
キャリーオーバー
キャリーオーバーって宝くじ以外では聞いたことがありませんでしたが、食品添加物の業界でもありました。
原材料に使われている添加物は省略していい、と言うことです。
例えば、「焼き肉のたれ」や「ソース」の材料に「醤油」があったとします。
醤油に添加物が使われていないか、と言うと、とんでもないです。
こちらもご覧ください。
[icon image="arrow2-r"] 【醤油の添加物】スーパーの醤油が安い理由と醤油の正体
お弁当の原材料を見た時に、どこかでハンバーグを買ってきて、お弁当に入れたとします。
原材料のところに「ハンバーグ」と書いたら、そこに何が使われていても、それ以上書かなくていいと言うのです!
何が使われているのか・・・
本当に怖いルールだと言えます。
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