栄養強化剤は多く使用しても添加物表示しなくてもいい
【栄養強化剤】
食品の栄養を強化するため使用される食品添加物です。
ビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類があります。
栄養強化剤は表示免除となっているため、どんなに多くの種類が添加されても、
表示されることはありません。以下 109品目
表示が免除されるので怖いです。
※ 栄養強化目的で使用した添加物であっても、JAS法に基づく個別の品質表示基準で表示義務のあるものについては、 表示が 必要となります。
<栄養強化の目的で使用されるもの>
栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類については、表示が免除されています※。
※同じ添加物でも、栄養強化の目的以外で使用する場合は、表示する必要があります。
例) L-アスコルビン酸を
栄養強化の目的で使用する場合 → 表示免除
酸化防止剤として使用する場合 → 「酸化防止剤(ビタミンC)」と表示
使用添加物
☆ビタミン類
水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンがあります。
L-アスコルビン酸、エルゴカルシフェロール、β-カロテンなど別表第1に収載されている30品目、
既存添加物名簿収載品目リスト及び一般飲食物添加物リストの用途欄に「強化剤」と記載されている物質については、
栄養強化の目的が考えられるとしています。これらの物質を栄養強化の目的で使用する場合は、表示が免除されます。
☆ミネラル類
亜鉛塩類、塩化カルシウム、塩化第二鉄など別表第1に収載されている30品目、
既存添加物名簿収載品目リスト及び一般飲食物添加物リストの用途欄に「強化剤」と記載されている物質については、
栄養強化の目的が考えられるとしています。これらの物質を栄養強化の目的で使用する場合は、表示が免除されます。
☆アミノ酸類
栄養強化の目的で使用されるものは、主として必須アミノ酸です。
L-アスパラギン酸ナトリウム、DL-アラニン、L-イソロイシンなど別表第1に収載されている21品目、
既存添加物名簿収載品目リスト及び一般飲食物添加物リストの用途欄に「強化剤」と記載されている物質については、
栄養強化の目的が考えられるとしています。これらの物質を栄養強化の目的で使用する場合は、表示が免除されます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません